環境基本法に規定する環境基準に関する記述中、下線部分(a~j)の用語の組合せのうち、誤りを含むものはどれか。
- (a)政府は、大気の汚染、水質の汚濁、(b)土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で(c)維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
- 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、次の各号に掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。
一 二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって(d)政令で定めるもの (a)政府
二 前号に掲げる地域又は水域以外の地域又は水域次のイ又はロに掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 騒音に係る基準(航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準を除く。)の類型を当てはめる地域であって(e)市に属するもの その地域が属する(f)都道府県の知事
ロ イに掲げる地域以外の地域又は水域 その地域又は水域が属する(g)市の長 - 第1項の基準については、(h)常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。
- (a)政府は、この章に定める施策であって(i)公害の防止に関係するものを(j)総合的かつ有効適切に講ずることにより、第1項の基準が確保されるように努めなければならない。
- a、e
- b、j
- c、h
- d、i
- f、g
正解 (5)
問題文に該当するのは、「環境基本法」第16条(環境基準)です。この条文はH28年やH27年、H25年、H23年と度々出題されているので、ぜひ押さえておくことをお勧めします。条文は以下の通りとなります。
- 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
- 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、次の各号に掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。
一 二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるもの 政府
二 前号に掲げる地域又は水域以外の地域又は水域 次のイ又はロに掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 騒音に係る基準(航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準を除く。)の類型を当てはめる地域であって市に属するもの その地域が属する市の長
ロ イに掲げる地域以外の地域又は水域 その地域又は水域が属する都道府県の知事 - 第1項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。
- 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの(以下「公害の防止に関する施策」という。)を総合的かつ有効適切に講ずることにより、第1項の基準が確保されるように努めなければならない。
この条文は頭に入れておきたいですが、もし覚えていないor忘れてしまった場合でも、問題文や選択肢から正解を選ぶことは可能です。
まず気にするべきは2項のイの文章のところです。(e)と(f)の組み合わせが市と都道府県になっているので、明らかに片方は誤りだと判断できます。
仮に(e)が誤りだとしたとき、選択肢より(a)も誤りとなります。(a)は文中に3回登場しますが、1項と4項のところでは特に矛盾もなく文章が成り立ちそうです。また、2項の一では(d)と一緒にかかれていますが、「政令」と「政府」という組み合わせも悪くなさそうです。よって、(a)は正しそうな感じです(この段階で断言はできませんが…)。
一方、(f)が誤りだとした場合、(g)も誤りとなります。この場合(e)は正しくなるので、2項のイで「e市に属するもの」に対応させるためにfは「市長」と考えるのが妥当です。2項のロでは市に属さない分は誰が管轄するのか…という話ですが、そもそも該当する市がないはずなので「g市の長」はおかしいです。よって、ここは市の上位である都道府県の管轄になると考えられます。
以上のように考えれば、(f)と(g)が誤りであると判断でき、正解の選択肢(5)を選ぶことができます。
ただし、繰り返しになりますが、これは重要な(頻出な)条文なので暗記しておくべきだと思います。
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