特定物質が漏洩(ろうえい)又は飛散し、大気を汚染するおそれのある場合の措置に関する記述として、誤っているものはどれか。
- りん化水素など猛毒を有する物質の漏洩、飛散に当たっては、危険である旨を表示し、立ち入りを禁止する。
- 臭素の蒸気など空気よりも重いものは低所を漂う傾向があるので、拡散が速やかに行われるような措置が必要である。
- メタノールなど引火・爆発の危険のある物質については、着火源となるものを速やかに取り除くとともに、爆発性混合気をつくらないように措置する。
- 塩素など特有のにおいを有する物質の場合には、においを嗅ぐことにより漏洩箇所や漏洩の度合いを推定する。
- ピリジンなど水に対する溶解度が大きい物質の場合は、多量の水による水洗除去が有効である。
正解 (4)
解 説
塩素などの有害物質のにおいをわざと嗅ぐのは、明らかに危険行為なのでやってはいけません。
漏洩箇所や漏洩の度合いを知りたい場合は、空気呼吸器や防毒マスクなどで身を守った上で、ガス検知器や検知管を使って調べるべきです。
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