ばいじんの排出基準に関する記述中、下線を付した箇所のうち、誤っているものはどれか。
ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し、(1)排出口から大気中に排出される排出物に含まれる(2)ばいじんの量について、(3)施設の種類及び(4)排出口の高さごとに定める(5)許容限度
解 説
大気汚染防止法の第3条で、「いおう酸化物」、「ばいじん」、「有害物質」、「特定有害物質」の4種類について、それぞれの排出基準を以下のように定めています。
一 いおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物の量について、政令で定める地域の区分ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度
二 ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度
三 有害物質(次号の特定有害物質を除く。)に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類及び施設の種類ごとに定める許容限度
四 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する有害物質で環境大臣が定めるもの(以下、「特定有害物質」という。)に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される特定有害物質の量について、特定有害物質の種類ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度
よって、選択肢(4)の「排出口の高さ」はいおう酸化物などの話であって、ばいじんであれば「施設の種類及び規模」が問題になります。
いおう酸化物なら気体なので、排出口(煙突)が高ければ風に乗って遠くまで拡散するため、その濃度は薄くなって健康影響も少なくなります。しかし、ばいじんは粒子なので、排出口(煙突)から飛び出したら割とすぐに地上に落ちてしまうので、排出口(煙突)の高さにあまり依存しないと考えれば、上記の条文を暗記していなくても答えを出すことができると思います。
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