大気汚染防止法の特定物質に該当しないものはどれか。
- 一酸化炭素
- 一酸化窒素
- 二酸化窒素
- 二酸化硫黄
- 二硫化炭素
正解 (2)
解 説
大気汚染防止法での特定物質は以下の28種です。
- アンモニア
- 弗化水素
- シアン化水素
- 一酸化炭素
- ホルムアルデヒド
- メタノール
- 硫化水素
- 燐化水素
- 塩化水素
- 二酸化窒素
- アクロレイン
- 二酸化硫黄
- 塩素
- 二硫化炭素
- ベンゼン
- ピリジン
- フェノール
- 硫酸(三酸化硫黄含む)
- 弗化珪素
- ホスゲン
- 二酸化セレン
- クロルスルホン酸
- 黄燐
- 三塩化燐
- 臭素
- ニッケルカルボニル
- 五塩化燐
- メルカプタン
これを知っておくと答えがすぐ出せる問題がたまに出るので(この問題もそうです)、できれば覚えたいところです。特に上記のうち、1~19(アンモニアから弗化珪素まで)を知っておけば解ける場合が多いです。
また、選択肢(2)の一酸化窒素(NO)は、空気中の酸素と反応してすぐに二酸化窒素(NO2)に酸化されます。そのことを知っていれば、空気中ですぐに変換されてしまう一酸化窒素(NO)を特定物質として規制する意味はなく、酸化したあとの二酸化窒素(NO2)についてだけ気にすれば良いはずだ、という判断で答えを出しても良いと思います。
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