特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する汚水等排出施設に該当しないものはどれか。
- 水産食料品製造業の用に供する洗浄施設
- 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
- 砂糖製造業の用に供する原料処理施設
- 飲料製造業の用に供する原料処理施設
- 洗濯業の用に供する洗浄施設
正解 (5)
解 説
この問題は規定された施設を覚えていれば解けるのですが、その数が多過ぎて覚えきれないと思います。そのため、汚水等排出施設になるような汚い(有害な)水が出るかどうかを考えていくほうが現実的な解き方です。
ちなみに、出題傾向の観点から見ると、「製造」と付くものは汚水等排出施設に該当する場合がかなり高いです。今回の問題でいえば(1)、(2)、(3)、(4)がそれに当たるので、これらは有害性を検討するまでもなく正解の選択肢から外しても構わないと思います。つまり、(5)しか残らないので、これだけで正解を選ぶことができます。
…とはいえ、毎回この判断だけで選択肢が1つに絞れるわけではないので、以下にもう少し具体的な観点からの解法について説明します。
選択肢(1)は水産食料品なので、有機物がたくさん含まれていそうです。有機物が多いと、その排水にはBODやCOD、窒素などが高くなるので汚水等排出施設となります。
選択肢(2)~(4)も(1)と同様、食品関連なので、どれも有機物を含む汚水が出てくる施設となります。
選択肢(5)は洗濯物の洗浄ということですが、何か処理をするわけでもなく洗うだけなので、取り立てて気にするほどの有害な排水も出ません。よって、これが汚水等排出施設ではない選択肢です。
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