特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する水質関係公害防止管理者が管理する業務として、定められていないものはどれか。
- 測定機器の点検及び補修
- 汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修
- 排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施及びその結果の記録
- 汚水等排出施設の操作の改善
- 排出水に係る緊急時における排出水の量の減少その他の必要な措置の実施
正解 (4)
解 説
水質関係公害防止管理者の業務は以下の7項目です。
- 使用する原材料の検査
- 汚水等排出施設の点検
- 汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修
- 排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施及びその結果の記録
- 測定機器の点検及び補修
- 特定施設についての事故時における応急の措置の実施
- 排出水に係る緊急時における排出水の量の減少その他の必要な措置の実施
ちなみに、別解として、選択肢の文章に「改善」という文言が含まれているものを誤りの記述とする…というアプローチが可能です。
過去の出題傾向を見ると、誤りの記述(=正解の選択肢)には以下のようなものがあります。
- 汚水等排出施設の配置の改善
- 汚水等排出施設の操作の改善
- 汚水等排出施設の使用の方法の改善
上記のような改善をすること自体は良いことかもしれませんが、公害防止管理者に求められているのは公害防止の維持管理であり、改善までは要求されていません。
よって、選択肢の中に「改善」という言葉があれば、これは公害防止管理者が管理する業務ではないと判断することができます。
ただし、年によってはいずれの選択肢にも「改善」が含まれずに出題されることもあります。そのため、これは毎回使えるアプローチではないので、やはり上記の7項目を正確に覚えることが重要です。
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