環境庁告示第93号による石綿に係る特定粉じんの濃度測定において用いられる器具等として、誤っているものはどれか。
- 直径が47mm、平均孔径が0.8μmの円形のセルロースエステル製のろ紙
- 捕集用ろ紙をホルダーに装着した状態で、規定の流量が得られる電動式吸引ポンプ及び流量計
- 倍率40倍の光学顕微鏡(位相差顕微鏡及び生物顕微鏡としての使用が可能なものに限る。)
- 接眼レンズに装着することにより顕微鏡によって観測される繊維の大きさを計測し得るアイピースグレイティクル
- フタル酸ジメチル及びシュウ酸ジエチル、またはアセトン及びトリアセチン
正解 (3)
解 説
問11の(3)や(4)にある通り、石綿は本当に小さな(こまかな)繊維ですので、40倍程度に拡大しても数を数えることはできません。
正しくは、倍率400倍の位相差顕微鏡を使います。倍率400倍というのは、倍率40倍の対物レンズと倍率10倍の接眼レンズから成ります。
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