H23年 水質概論 問3 問題と解説

水質汚濁防止法に規定する特定施設に該当しないものはどれか。

  1. 飲料製造業の用に供する原料処理施設
  2. 冷凍調理食品製造業の用に供する湯煮施設
  3. 合成樹脂製造業の用に供する遠心分離機
  4. 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する成型機
  5. 下水道終末処理施設

 

 

 

 

 

正解 (4)

 解 説    

特定施設かどうかは、水質汚濁防止法施行令別表第一に規定されているかどうかで決まります。つまり、この表さえ覚えておけばこの問題は解けるのですが、この表には70以上の施設が載っているため、これを全て暗記するというのも現実的ではありません。

よって、ここでは別のアプローチをしたいと思います。この問題は水質汚濁防止法の話なので、当然、汚水排水を生じる施設が特定施設になると考えられます。

選択肢(1)は飲料を扱う施設なので、もちろん排水が出ます。飲料が汚水となるのは違和感があるかもしれませんが、原料処理には様々な化学物質を使うこともあるので、これらは汚水処理をする必要があります。

選択肢(2)は冷凍食品の湯煮施設ということで、やはり水を使っているので特定施設になります。

選択肢(3)は合成樹脂製造における遠心分離が問題となっていますが、遠心分離では固形分と水分を分離します。すると水分が発生するため、これも汚水処理が必要です。

選択肢(4)は金属製品や機械器具を製造するための成型機についてですが、ここでは水分を生じる余地があまりありません。よって、これが特定施設ではない唯一の選択肢です。

選択肢(5)は下水道なので、当然汚水処理が必要となります。

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