大気汚染防止法に規定するばい煙に関する記述中、下線を付した箇所のうち、誤っているものはどれか。
- 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
- 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
- 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、(1)カドミウム、(2)塩素、(3)弗化水素、(4)フロン類、(5)鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(1に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの
正解 (4)
解 説
問題文は、大気汚染防止法第2条1項です。この項の本文は以下の通りとなります。
第二条:この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。
一 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
二 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
三 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第一号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの
また、上記の「三」の赤字部分を具体的に書き直すと、次のようになります。
- カドミウム及びその化合物
- 塩素、塩化水素
- ふっ素、ふっ化水素、ふっ化けい素
- 鉛及びその化合物
- 窒素酸化物
つまり、フロン類は含まれていないので、(4)が誤りです。
しかし、この問題を解くために、法の条文を覚えることが要求されているわけではありません。
フロン類は人体に影響のない優れた冷媒として多用されました(そののちにオゾン層破壊の原因物質ということが知られるようになりました)。この問題では、ものを燃やすことで意図せず発生してしまう有害物質の話をしているので、意図的に生産したフロン類は主旨に合いません。
このように考えれば、フロン類が誤りであることを導けるかと思います。
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