問 題
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における架空電線路の支持物の昇塔防止に関する記述である。
架空電線路の支持物に取扱者が昇降に使用する足場金具等を施設する場合は、地表上( ア )m以上に施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
- 足場金具等が( イ )できる構造である場合
- 支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合
- 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、へい等を施設する場合
- 支持物を山地等であって人が( ウ )立ち入るおそれがない場所に施設する場合
上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
(ア) (イ) (ウ)
- 2.0 内部に格納 頻繁に
- 2.0 取り外し 頻繁に
- 2.0 内部に格納 容易に
- 1.8 取り外し 頻繁に
- 1.8 内部に格納 容易に
正解 (5)
解 説
この問題は「電気設備技術基準の解釈」第53条に対応しています。
架空電線路の支持物に、取扱者が昇降に使用するための足場金具を施設する場合は、地表上1.8m以上に施設する必要があります。あまり低い箇所にあると、部外者が簡単にのぼることができ、感電などの恐れがあるためです。
しかし、以下のような場合にはその心配が少なくなるため、例外的に1.8m未満の高さでも問題ありません。
- 足場金具等が内部に格納できる構造である場合
- 支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合
- 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、へい等を施設する場合
- 支持物を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合
この条文を使った問題はよく出題されているので、しっかりと押さえておいてください。
以上から、正解は(5)となります。
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