電験三種 H30年 法規 問6 問題と解説

 問 題     

次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく発電所等への取扱者以外の者の立入の防止に関する記述である。

高圧又は特別高圧の機械器具及び母線等(以下、「機械器具等」という。)を屋外に施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所は、次により構内に取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じること。ただし、土地の状況により人が立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。

  1. さく、へい等を設けること。
  2. 特別高圧の機械器具等を施設する場合は、上記aのさく、へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの距離との和は、表に規定する値以上とすること。
  3. 出入口に立入りを( ウ )する旨を表示すること。
  4. 出入口に( エ )装置を施設して( エ )する等、取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。

上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

  (ア) (イ) (ウ)  (エ)

  1. 5  6  禁止  施錠
  2. 5  6  禁止  監視
  3. 4  5  確認  施錠
  4. 4  5  禁止  施錠
  5. 4  5  確認  監視

 

 

 

 

 

正解 (1)

 解 説    

この問題は「電気設備技術基準の解釈」第38条に対応しています。

特別高圧の機械器具を施設する場合は、「さく」や「へい」の高さと、「さく」や「へい」から充電部分までの距離との和を、以下の表で規定する値以上にしなければなりません。

充電部分の使用電圧の区分

さく(へい)の高さと、さく(へい)から充電部分までの距離との和

35,000V以下

5m

35,000Vを超え160,000V以下

6m

160,000V超過

(6+c)m
cは、使用電圧と160,000Vの差を10,000Vで除した値(小数点以下切り上げ)に0.12を乗じた値

よって、( ア )には「5」が、( イ )には「6」が入ります。

( ウ )には「禁止」か「確認」が入りますが、問題文の最初に「取扱者以外の者の立入の防止」とあるように、ここでは部外者に立ち入らせないことが重要です。よって、( ウ )には「禁止」を入れたほうが適切です。

( エ )には「施錠」か「監視」が入りますが、ここでも部外者に立ち入らせないという視点から考えます。監視するだけでは部外者の立入を止めることはできないので(抑止効果にはなるかもしれませんが)、「施錠」して物理的に入れないようにするほうが重要です。よって、( エ )は「施錠」となります。

以上から、正解は(1)です。

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