電験三種 H28年 法規 問3 問題と解説

 問 題     

次の文章は、高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。)の施設(発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合を除く。)の工事例である。その内容として、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

  1. 機械器具を屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設した。
  2. 工場等の構内において、人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさく、へい等を設けた。
  3. 工場等の構内以外の場所において、機械器具に充電部が露出している部分があるので、簡易接触防護措置を施して機械器具を施設した。
  4. 機械器具に附属する高圧電線にケーブルを使用し、機械器具を人が触れるおそれがないように地表上5mの高さに施設した。
  5. 充電部分が露出しない機械器具を温度上昇により、又は故障の際に、その近傍の大地との間に生じる電位差により、人若しくは家畜又は他の工作物に危険のおそれがないように施設した。

 

 

 

 

 

正解 (3)

 解 説    

高圧用の機械器具を施設する際には、その危険性から、ある程度の制限があります。以下の7つの条件のいずれかに該当する場合、もしくは、発電所、変電所、開閉所でのみ施設が認められています。

  1. 機械器具の周囲に人が触れるおそれがないように適当なさく、へい等を設け、さく、へい等との高さとさく、へい等から充電部分までの距離との和を5m以上とし、かつ、危険である旨の表示をする場合。
  2. 機械器具(これに附属する電線にケーブル又は引下げ用高圧絶縁電線を使用するものに限る。)を地表上4.5m(市街地外においては4m)以上の高さに施設し、かつ、人が触れるおそれがないように施設する場合。
  3. 工場等の構内において、機械器具の周囲に人が触れるおそれがないように適当なさく、へい等を設ける場合。
  4. 機械器具を屋内の取扱者以外の者が出入りできないように設備した場所に施設する場合。
  5. 機械器具をコンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設する場合。
  6. 充電部分が露出しない機械器具に、簡易接触防護措置を施すこと。
  7. 充電部分が露出しない機械器具を温度上昇により又は故障の際にその近傍の大地との間に生ずる電位差により人もしくは家畜または他の工作物に危険のおそれがないように施設する場合。

以上を踏まえて選択肢を確認していきます。

(1)は、上記の4に相当するので正しいです。

(2)は、上記の3に相当するので正しいです。

(3)は、上記の6と対応しますが、充電部分が露出していてはいけないので、これが誤りです。

(4)は、上記の2に相当し、高さ4.5m以上にしなければいけないところを5mとしているので、正しいです。

(5)は、上記の7に相当するので正しいです。

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