前のページで紹介した低圧の機械器具の施設に続き、このページでは高圧の機械器具の施設について扱います。「電気設備技術基準」で該当するのは第九条ですが、詳しいことは書かれていないため、実際には「電気設備技術基準の解釈」を参照します。
高圧用の機械器具を施設する際には、その危険性から、ある程度の制限があります。以下の7つの条件のいずれかに該当する場合、もしくは、発電所、変電所、開閉所でのみ施設が認められています。
- 機械器具の周囲に人が触れるおそれがないように適当なさく、へい等を設け、さく、へい等との高さとさく、へい等から充電部分までの距離との和を5m以上とし、かつ、危険である旨の表示をする場合。
- 機械器具(これに附属する電線にケーブル又は引下げ用高圧絶縁電線を使用するものに限る。)を地表上4.5m(市街地外においては4m)以上の高さに施設し、かつ、人が触れるおそれがないように施設する場合。
- 工場等の構内において、機械器具の周囲に人が触れるおそれがないように適当なさく、へい等を設ける場合。
- 機械器具を屋内の取扱者以外の者が出入りできないように設備した場所に施設する場合。
- 機械器具をコンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設する場合。
- 充電部分が露出しない機械器具に、簡易接触防護措置を施すこと。
- 充電部分が露出しない機械器具を温度上昇により又は故障の際にその近傍の大地との間に生ずる電位差により人もしくは家畜または他の工作物に危険のおそれがないように施設する場合。
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