支線の施設

支線の施設方法

架空電線路の支持物において支線を使う際は、次の規定を満たすものでなければいけません。

  • 支線の引張強さは、10.7kN(後述の規定により施設する支線にあっては、6.46kN)以上であること。
  • 支線の安全率は、2.5(後述の規定により施設する支線にあっては、1.5)以上であること。
  • 支線により線を使用する場合は次によること。
    ・素線を3条以上より合わせたものであること。
    ・素線は、直径が2mm以上、かつ、引張強さが0.69kN/mm2以上の金属線であること。
  • 支線を木柱に施設する場合を除き、地中の部分及び地表上30cmまでの地際部分には耐食性のあるもの又は亜鉛めっきを施した鉄棒を使用し、これを容易に腐食し難い根かせに堅ろうに取り付けること。
  • 支線の根かせは、支線の引張荷重に十分耐えるように施設すること。

また、道路を横断して施設する支線の高さは、路面上5m以上にする必要があります。例外的に、技術上やむを得ない場合で、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがないときは4.5m以上でよく、さらに、歩行用のみに限る場所については歩行者が触れなければ問題ないので、2.5m以上でよいことになっています。

架空電線路の支持物に施設する支線で、電線と接触するおそれがあるものには、その上部にがいしを挿入する必要があります。

支柱による代用

架空電線路の支持物に施設する支線は、同等以上の効力のある支柱で代用することができます

架空電線路の支持物における支線の施設

この項の上部にある「後述の規定により施設する支線にあっては~」という記述の「後述の規定」とは、以下の記載のことです。

高圧または特別高圧の架空電線路の支持物として使用する木柱、A種鉄筋コンクリート柱、A種鉄柱には、以下の条件を満たす支線を施設しなければいけません。

  • 電線路の水平角度が5度以下の箇所に施設される柱であって、当該柱の両側の径間の差が大きい場合は、その径間の差により生じる不平均張力による水平力に耐える支線を、電線路に平行な方向の両側に設けること。
  • 電線路の水平角度が5度を超える箇所に施設される柱は、全架渉線につき各架渉線の想定最大張力により生じる水平横分力に耐える支線を設けること。
  • 電線路の全架渉線を引き留める箇所に使用される柱は、全架渉線につき各架渉線の想定最大張力に等しい不平均張力による水平力に耐える支線を、電線路の方向に設けること。

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