電気事業法の電気工作物の定義・種別

電気工作物の定義

電気工作物とは、電気事業(発電、変電、送電、配電)または電気の使用のために設置するもので、以下にいずれかに該当するものです。

  • 機械
  • 器具
  • ダム
  • 水路
  • 貯水池
  • 電線路
  • その他の工作物

上記の「機械」や「器具」をもう少し具体的に表現するなら、発電所、発電機、変電所、変圧器、タービン、水車などが挙げられます。

また、上記のものが電気工作物に該当することを覚えるのも大事ですが、以下のものが電気工作物に該当しないという知識も大事です。

  • 船舶、車両、航空機に設置されるもの
  • 30[V]未満の電気的設備で、30[V]以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの

船舶、車両、航空機に関しては、船舶安全法や道路運送車両法、鉄道事業法、航空法など別の法律の範ちゅうとなるため、電気事業法では取り扱わないこととしています。30[V]未満の電気的設備については、危険性が低いために規制の対象外となります。

電気工作物の種別

電気工作物の種別は以下の表の通りです。

電気工作物

一般用電気工作物(一般家庭等の電気設備)

事業用電気工作物

電気事業の用に供する電気工作物(電力会社の設備)

自家用電気工作物(その他の電気工作物)

一般用電気工作物とは、一般家庭などで使う低圧需要設備や、小出力発電設備を指します。

低圧需要設備とは、600[V]以下の電圧で受電し、その構内で電気を使用するための電気工作物です。また、受電するための電線路以外で、構外にある電気工作物と電気的に接続されていてはいけません。

小出力発電設備とは、以下のような出力の小さい発電設備のことです。

  • 太陽電池発電設備:出力50[kW]未満
  • 風力発電設備:出力20[kW]未満
  • 水力発電設備:出力20[kW]未満、かつ、最大使用水量が1[m3/s]
  • 内燃力を原動力とする火力発電設備:出力10[kW]未満
  • 燃料電池発電設備:出力10[kW]未満

事業用電気工作物は、一般用電気工作物以外の電気工作物で、電気事業の用に供する電気工作物自家用電気工作物とに分かれます。

電気事業の用に供する電気工作物とは、自分のところで電気を使うのではなく、他者へ電気を供給することを目的とした電気工作物です。つまり、電力会社の設備がこれに該当します。

自家用電気工作物とは、定義としては、一般用電気工作物でも電気事業の用に供する電気工作物でもない電気工作物となります。実際には、自家用電気工作物という文字通り、自分のところで電気を使うための設備が該当します。具体的には、ビルや工場が電力会社から高圧(or特別高圧)で受電する設備や、小出力発電設備以外の発電設備、構外にわたる電線路などが該当します。

コメント