電気事業法の電気工作物の定義・種別

電気工作物の定義

電気工作物とは、電気事業(発電、変電、送電、配電)または電気の使用のために設置するもので、以下にいずれかに該当するものです。

  • 機械
  • 器具
  • ダム
  • 水路
  • 貯水池
  • 電線路
  • その他の工作物

上記の「機械」や「器具」をもう少し具体的に表現するなら、発電所、発電機、変電所、変圧器、タービン、水車などが挙げられます。

また、上記のものが電気工作物に該当することを覚えるのも大事ですが、以下のものが電気工作物に該当しないという知識も大事です。

  • 船舶、車両、航空機に設置されるもの
  • 30[V]未満の電気的設備で、30[V]以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの

船舶、車両、航空機に関しては、船舶安全法や道路運送車両法、鉄道事業法、航空法など別の法律の範ちゅうとなるため、電気事業法では取り扱わないこととしています。30[V]未満の電気的設備については、危険性が低いために規制の対象外となります。

電気工作物の種別

電気工作物の種別は以下の表の通りです。

電気工作物

一般用電気工作物(一般家庭等の電気設備)
事業用電気工作物 電気事業の用に供する電気工作物(電力会社の設備)
自家用電気工作物
小規模事業用電気工作物

一般用電気工作物とは、低圧600[V]以下で受電し、構外と電気的に接続しないものを指します。これは一般家庭や小さな商店で用いられる屋内配線などのほか、小出力の太陽光発電なども該当します。

ここで、小出力の発電設備は、具体的には以下のようなものを指します。

  • 太陽電池発電設備:出力10[kW]未満
  • 水力発電設備:出力20[kW]未満、かつ、最大使用水量が1[m3/s]
  • 内燃力を原動力とする火力発電設備:出力10[kW]未満
  • 燃料電池発電設備:出力10[kW]未満
  • 風力発電設備:該当なし(小出力でも事業用電気工作物となる)

事業用電気工作物は、一般用電気工作物以外の電気工作物で、電気事業の用に供する電気工作物、自家用電気工作物、小規模事業用電気工作物に分かれます。

電気事業の用に供する電気工作物とは、自分のところで電気を使うのではなく、他者へ電気を供給することを目的とした電気工作物です。つまり、電力会社の設備がこれに該当します。

自家用電気工作物とは、文字通り、自分のところで電気を使うための設備が該当します。具体的には、ビルや工場が電力会社から高圧・特別高圧(600[V]超)で受電する設備や、自家用発電設備、構外にわたる電線路などが該当します。

小規模事業用電気工作物とは、以下のいずれかに該当する比較的小出力な発電設備を指します。

  • 太陽電池発電設備:出力10[kW]以上50[kW]未満
  • 風力発電設備:出力20[kW]未満

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