問 題
消防法施行令に定める消防の用に供する設備として、該当しないものは次のうちどれか。
- 屋内消火栓設備
- 屋外消火栓設備
- 排煙設備
- 自動火災報知設備
- 誘導標識
正解 (3)
解 説
消防用設備は「消防の用に供する設備」、「消防用水」、「消火活動上必要な施設」に分類されます。
このうち「消防用水」は防火水槽や貯水池などの水槽関連なので区別がつきやすいと思います。
残る「消防の用に供する設備」と「消火活動上必要な施設」は、設備の大きさで判断してください。
「消火活動上必要な施設」は、導入するにはかなり大掛かりな作業が必要で、普通は建設時じゃないと設置できなそうなものが当てはまります。具体的には、排煙設備、連結散水設備、無線通信補助設備、非常コンセント設備などが挙げられます。
一方、建物が完成したあとからでも追加することができそうな場合は、「消防の用に供する設備」に当てはまります。具体的には、屋内消火栓設備や屋外消火栓設備、自動火災報知設備、誘導灯、消火器、すべり台などが挙げられます。
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