ビル管理士試験 H29年 問62 問題と解説

 問 題     

平成15年に改正された建築物衛生法施行令第2条では、「中央管理方式の」という文言が削除された。その理由や結果に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  1. 個別方式の空気調和設備が、比較的大規模な建築物にも採用されるようになったという背景がある。
  2. 中央管理方式の空気調和設備は、個別方式に比べて換気量不足による室内空気汚染の発生が懸念される。
  3. 個別方式の空気調和設備は、湿度管理が困難で冬期に低湿度状態になりがちである。
  4. 空気調和方式の個別方式・中央管理方式にかかわらず、同じ管理基準で適切に維持管理される必要がある。
  5. 空気調和方式の個別方式・中央管理方式の区別が明確でなくなってきた状況がある。

 

 

 

 

 

正解 (2)

 解 説     

改正前には中央管理方式の空気調和設備についてだけ空気環境の基準値が設けられていましたが、改正後には個別方式の場合でも基準値を守らなくてはいけなくなりました。

この問題ではその理由を問うていますが、あとから個別方式の基準値を増やしたということは、個別方式に基準値がないことで野放しになっていると不都合だったということになります。

ここで(2)を見ると、「中央管理方式は個別方式よりも悪い」というようなことが書かれています。しかし、建築物衛生法施行令を改正した経緯は、上記の通り、個別方式に基準値が設定されていないと支障があるからです。

中央管理方式はもともと基準値があり、中央管理方式の運用基準が変化したわけではないので、(2)の記述は改正の理由としては不適切であると判断することができます。

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