問 題
我が国の廃棄物処理政策の変遷に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 昭和45年に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)が制定され、産業廃棄物と一般廃棄物に分類された。
- 平成3年に廃棄物処理法が改正され、廃棄物の排出抑制が法律の目的に加えられた。
- 平成7年に容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)が制定され、容器包装の分別排出、再商品化等が図られることとなった。
- 平成12年に循環型社会形成推進基本法が制定され、同法に基づく基本計画において発生の抑制(リデュース)、再使用(リユース)、再生利用(リサイクル)を進めることとされた。
- 平成24年に特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)が制定され、使用済小型電子機器等に利用されている金属などを回収し、再資源化を促進することとなった。
正解 (5)
解 説
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)が制定されたのは平成10年で、該当品目は以下の4つです。
- エアコン
- テレビ
- 冷蔵庫(冷凍庫)
- 洗濯機(衣類乾燥機)
一方、(5)の記述は「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)」のことです。
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