ビル管理士試験 H27年 問3 問題と解説

 問 題     

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に基づく特定建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 建築基準法に定義される建築物であること。
  2. 建築物環境衛生管理基準に基づく維持管理が義務付けられている。
  3. 興行場、社会福祉施設等の特定用途と呼ばれる用途に供される建築物であること。
  4. 特定建築物の延べ面積は、一棟の建築物ごとに算出することを基本としている。
  5. 駅ビル内部のプラットホームの部分は、特定用途の延べ面積に含めない。

 

 

 

 

 

正解 (3)

 解 説     

特定建築物に該当するものは、事務所、店舗、旅館、図書館、美術館、博物館、遊技場、学校、集会場などがあります。つまり、(3)の「興行場」は特定建築物に当たりますが、「社会福祉施設」は特定建築物に該当しません。

該当しないものを覚えてもキリがないので、該当する代表例をなるべく覚えておくと良いと思います(ただし、該当しないものとして頻出する施設もあるので、次の問4の解説も併せて参考にしてください)。

また、該当するかしないかわからないときの対処方法としては、不特定多数の人が使用する施設かどうかで判断してください。不特定多数の人が立ち入るような施設であれば、特定施設に該当する確率が高く、そうでなければ該当する確率が低いです。

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