ビル管理士試験 H22年 問102 問題と解説

 問 題     

建築基準法に基づく建築物の防火・避難に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  1. 特殊建築物はその用途・規模等によって、耐火建築物又は準耐火建築物にしなければならない。
  2. 劇場における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。
  3. 高さ31mを超える建築物には、原則として非常用エレベータを設置する。
  4. 建築物の避難階以外の階の居室から避難階又は地上に直通する階段を直通階段という。
  5. 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能を耐火性能という。

 

 

 

 

 

正解 (5)

 解 説     

(5)の説明は「耐火性能」ではなく、「防火性能」です。

「耐火」と「防火」は似たようなニュアンスがありますが、建築基準法では明確な使い分けがされています。

耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊・延焼を防止するために、建築物の部分に必要な性能のことをいいます。

防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するための外壁・軒裏に必要な性能のことをいいます。

端的にいえば、その建築物の内部で起こる火事に備える能力が耐火性能、外部で起こる火事に備える能力が防火性能です。「内部の火に耐える」か「外部からの火を防ぐ」かで区別して覚えてください。

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