問 題
廃棄物の区分に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものである。
- 粗大ごみのうち、スプリングマットレスは、適正処理困難物に該当する。
- 一般廃棄物のびんは、容器包装リサイクル法の対象物に該当する。
- 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、ゴムくずは、安定型品目の産業廃棄物の一つに該当する。
- 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、廃プラスチック類は、業種指定のある産業廃棄物に該当する。
正解 (5)
解 説
まず、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず」などは産業廃棄物に分類されます。
そのほか、「紙くず、木くず、繊維くず」などは、それが事業に大きく関与するなら産業廃棄物となり、事業に大きく関与するわけでもなく発生する一般的なごみについては一般廃棄物となります。
ここで選択肢(5)を見ると、「廃プラスチック類は、業種指定のある産業廃棄物」とありますが、上記の通り、廃プラスチック類は業種に関わらず産業廃棄物になります。業種によるのは「紙くず、木くず、繊維くず」です。
よって、(5)の記述が誤りとなります。
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