問 題
建築物環境衛生管理基準に基づく給排水設備の衛生上必要な措置に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 飲用の循環式給湯設備の貯湯槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行う。
- グリース阻集器の掃除は、6か月以内ごとに1回、定期に行う。
- 雑用水槽の清掃は、雑用水槽の容量及び材質並びに雑用水の水源の種別等に応じ、適切な方法により、定期に行う。
- 高置水槽、圧力水槽等の清掃を行った後、受水槽の清掃を行う。
- 排水槽の清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規定に基づき、適切に処理する。
正解 (4)
解 説
(4)の「高置水槽、圧力水槽等の清掃を行った後、受水槽の清掃を行う。」が誤りで、反対に「受水槽の清掃を行った後、高置水槽、圧力水槽等の清掃を行う。」とすれば正しい文章となります。
普通、清掃というのは上流(前段)側から行います。下流(後段)を先に清掃してしまうと、せっかく綺麗にした下流(後段)の槽が、洗浄前である上流(前段)の槽からの水によって汚染されてしまうからです。
高置水槽や圧力水槽よりも受水槽のほうが上流(前段)なので、まずは受水槽を先に清掃する必要があります。
よって、正解は(4)となります。

コメント
この場合グリース阻集器は何を指しているんでしょうか? グリースの除去は7~10日、グリーストラップの清掃は2ヶ月に1回で覚えているのですが…。
2.グリース阻集器の掃除は、6か月以内ごとに1回、定期に行う。
私もグリース除去が7日~10日、阻集器の清掃が1ヵ月、トラップ清掃が2ヵ月と記憶しています。
間違いが2問あると言うことでしょうか?
ビル管の勉強に慣れた人ほど引っ掛かりやすい問題だと思います。
ポイントは行政概論で出題されていること、「建築物環境衛生管理基準に基づく」です。
グリース阻集器は排水設備となります。
よって、排水設備の清掃を6ヶ月以内ごとに1回行う。に該当し、2.は法令上正しいと言えます。
一方、給水及び排水の管理で出題される時は「実務上の保守管理」について問われることが多く、その場合、上のお2人の記述は正しいです。