問 題
労働安全衛生法に規定されている次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定し、これを公表する。
- 一定の事業場には、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、作業主任者を選任しなければならない。
- 一定の事業場には、労働災害防止について労働者側の意見を反映させるため、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を置かなくてはならない。
- ボイラその他の特に危険な作業を必要とする機械等を製造しようとする者は、労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
- 事業者は、作業環境を快適な状態に維持管理するよう努めなければならず、作業環境の測定や、医師による健康診断の実施が義務付けられている。
正解 (4)
解 説
本問は、決して難しい問題ではありませんが、出題頻度から見ると珍しい設問だといえます。そのため、捨て問題とまでは言いませんが、まだ勉強不足の方はほかの知識を覚えることを優先してよいと思います。
(1)は正しいです。労働災害防止計画を策定・公表するのは「厚生労働大臣」です。
(2)も正しいです。事業者は、規模に応じて総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、作業主任者の選任が必要です。
(3)も正しいです。事業者は、業種と規模に応じて安全委員会などを設ける必要があります。
(4)が誤りです。ボイラの製造許可は、「労働基準監督署長」ではなく「都道府県労働局長」が出します。
報告先や届出の提出先が誤っている問題はたびたび出題されるので、この手の問題は、報告するものと報告先を正確に結びつけて覚えておく必要があります。
(5)は正しいです。記述の通り、事業者は、作業環境の測定や医師による健康診断の実施が義務付けられています。また、健康診断の結果を労働基準監督署長に報告しなければなりません。
以上から、正解は(4)となります。
コメント