ビル管理士試験 2020年 問104 問題と解説

 問 題     

建築物に関連する法令に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

  1. 消防法における特定防火対象物にあっては、消防用設備等の設置及び維持に関する規定は、新規に建築される建築物に限られる。
  2. 高さ31mを超える高層建築物の管理者は、消防法における防火管理者を定め、消防計画を作成する。
  3. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー法」という。)でいう建築物特定施設には、出入口、階段、便所がある。
  4. 建築主は、バリアフリー法における2,000m2以上の特別特定建築物を建築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
  5. 建築物の耐震改修の促進に関する法律における耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。

 

 

 

 

 

正解 (1)

 解 説     

(1)に関して、特定防火対象物は消防法の遡及が適用されます。遡及適用とは、設備を設置した当時にはそのルールがなくても、ルールが変わったときから新基準の適用を受けることを指す言葉です。

一方、非特定防火対象物には基本的に遡及適用がありません。つまり、消防法の改正によってルールが変わったとしても、すでに設置している設備に関しては今までのルールに従っていれば問題ないということになります。

よって、(1)は特定防火対象物の話をしているので、新規に建築される建築物だけでなく既存の建築物にも適用となるため、この記述が誤りです。

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