公務員試験 H29年 国家一般職(行政) No.68解説

 問 題     

我が国の教育法規に関する記述A〜Dのうち,妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。

A.学校教育法において,教育課程は,文部科学大臣が省令で定める学習指導要領によるとされている。また,同法において,私立の小・中学校の教育課程の編成に当たっては,「修身科」をもって「道徳科」に代えることができるとされている。

B.学校教育法において,私立の小・中学校は市区町村教育委員会の所管に属し,私立の高等学校は都道府県教育委員会の所管に属すると規定されている。また,同法において,公立の小・中学校は市区町村長の所管に属し,公立の高等学校は都道府県知事の所管に属するとされている。

C.教育基本法において,良識ある公民として必要な政治的教養は,教育上尊重されなければならないと規定されている。また,同法において,法律に定める学校は,特定の政党を支持するための政治教育をしてはならないとされている。

D.地方教育行政の組織及び運営に関する法律において,教育長は教育委員会の委員の中から互選により決定されると規定されている。また,同法において,教育委員会の委員の任命に当たっては,年齢や性別等に偏りが生じないようにするとともに,保護者である者を含んではならないとされている。

1.A
2.C
3.B,D
4.A,B,D
5.A,C,D

 

 

 

 

 

正解 (2)

 解 説     

記述 A ですが
「修身科」とは、1890 年教育勅語発布~1945 年 敗戦 まで存在した科目です。現在の教育課程には存在しません。記述 A は誤りです。

記述 B ですが
学校教育法第 44 条によれば、「私立の小学校は、都道府県知事の所管に属」します。記述 B は誤りです。学校と自治体の関係について、私立については小中高と、認可等について都道府県が行います。一方、公立については基本的に小中学校は市町村教育委員会、高等学校は都道府県教育委員会が管理・運営します。

記述 C は妥当です。
教育基本法 14 条 教育の中立性における政治教育についての条文内容です。

記述 D ですが
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地行法)4条5項によれば、委員のうちに保護者が含まれなければなりません。記述 D は誤りです。

以上より、正解は 2 です。

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