公務員試験 H27年 国家一般職(行政) No.12解説

 問 題     

憲法第 29 条に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。

ア. 憲法第 29 条第1項は「財産権は、これを侵してはならない」と規定するが、これは、個人の現に有する具体的な財産上の権利の保障を意味し、個人が財産権を享有し得る法制度の保障までも意味するものではない。

イ. 憲法第 29 条第2項は「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」と規定するが、この「公共の福祉」は、各人の権利の公平な保障を狙いとする自由国家的公共の福祉を意味し、各人の人間的な生存の確保を目指す社会国家的公共の福祉までも意味するものではない。

ウ. 特定の個人に対し、財産上特別の犠牲が課せられた場合と、生命、身体に対し特別の犠牲が課せられた場合とで、後者の方を不利に扱うことが許されるとする合理的理由はないから、痘そうの予防接種によって重篤な後遺障害が発生した場合には、国家賠償請求によらずに、憲法第 29 条第3項を直接適用して、国に対して補償請求をすることができる。

エ. 憲法第 29 条第3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と規定するが、この「公共のため」とは、ダムや道路などの建設のような公共事業のためであることを意味し、収用全体の目的が広く社会公共の利益のためであっても、特定の個人が受益者となる場合は該当しない。

オ. 補償請求は、関係法規の具体的規定に基づいて行うが、法令上補償規定を欠く場合であっても、直接憲法第 29 条第3項を根拠にして、補償請求をすることができる。

1. ア
2. オ
3. イ、ウ
4. ウ、エ
5. エ、オ

 

 

 

 

 

正解 (2)

 解 説     

記述 ア ですが
森林法共有林事件の判例によれば、憲法 29 条 1 項は私有財産制度のみならず、国民の個々の財産権を保障しています。つまり、個人が財産権を享有し得る法制度の保障まで意味すると解されます。記述 ア は誤りです。

記述 イ ですが
森林法共有林事件の判例によれば、憲法 29 条 2 項について「社会全体の利益を考慮して財産権に対し制約を加える必要性が増大するに至ったため、立法府は公共の福祉に適合する限り財産権について規制を加えることができる、としているのである。」と判示しています。すなわち、社会国家的公共の福祉も含む意味と解されます。記述 イ は誤りです。

記述 ウ ですが
予防接種法による健康被害に対しては、判例もいくつかの説に分かれていますが「憲法 29 条第3項」の「類推適用」説はあっても「直接適用して、国に対して補償請求できる」という見解は見られません。記述 ウ は誤りです。

記述 エ ですが
農地改革事件の判例によれば、「公共のために用いる」とは、広く社会公共のためであればよい、とする広義説が妥当すると考えられます。「収用した結果、具体的の場合に特定の個人が受益者となっても、政府による収用の全体の目的が公共のためであればよいのである」という表現もあります。「特定の個人が受益者となる場合は該当しない」というわけではありません。記述 エ は誤りです。

記述 オ は妥当です。
29 条 3 項を根拠に直接、保障請求権が発生すべきものと解する という立場が判例です。

以上より、正解は 2 です。

コメント