問 題
我が国の環境影響評価法に基づく環境影響評価の手続きに関する記述ア~エのうち妥当なもののみを挙げているのはどれか。
ア 環境影響評価法の対象となる事業は、国が実施する事業のみである。
イ 配慮書(計画段階環境配慮書)は、事業の位置・規模等の検討段階において環境保全のために配慮すべき事項を記載したものであり、より上位の政策段階や、将来的な土地利用の在り方、まちづくりの基本方針等の検討段階は対象としていない。
ウ 方法書(環境影響評価方法書)の作成に当たっては、地域の状況に応じた環境影響評価を行うために、地域の環境をよく知っている住民や地方公共団体などの意見を聴く「スクリーニング」という手続きを要する。
エ 準備書(環境影響評価準備書)は、環境影響評価の項目や調査・予測・評価の手法と併せて環境保全対策の検討結果を記載したものである。
- ア、イ
- ア、ウ
- ア、エ
- イ、ウ
- イ、エ
正解 (5)
解 説
記述アですが、環境影響評価法の対象となる事業は、道路、ダム、鉄道、空港、発電所などの13の事業です。
そして、それらの事業において
- 免許が必要
- 補助・交付金等が交付される
- 独立行政法人や国が行う
ものが対象となります。従って、「国が実施する事業のみ」ではありません。
よって、記述アは誤りです。
このような知識がなかったとしても、地方自治体の行う事業であっても環境影響評価が行われていることがあるといったことから判断して、誤りとしたい記述と考えられます。
記述イは、正しい記述です。
記述ウですが「スクリーニング」とは、第2種事業を環境影響評価法の対象とするかどうかを決める手続きのことです。従って「住民や地方公共団体などの意見を聴く」手続きではありません。
記述エは、正しい記述です。
以上より、正解は 5 です。
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