問 題
我が国の都市計画に関する記述㋐~㋓のうち妥当なもののみを挙げているのはどれか。
㋐ 区域区分を定めていない都市計画区域のことを準都市計画区域という。
㋑ 市街化調整区域では開発行為は原則的に禁止されているが、道路などの都市施設は必要に応じて都市計画に定めることができる。
㋒ 地区計画は、用途地域が定められていない土地の区域では定めることができない。
㋓ 市町村が都市計画区域について、都市計画を決定しようとするときには都道府県知事に協議しなければならない。
- ㋐、㋑
- ㋐、㋒
- ㋑、㋒
- ㋑、㋓
- ㋒、㋓
正解 (4)
解 説
記述 ㋐ ですが、区域区分とは、いわゆる線引きのことです。線引により都市計画区域が定められた後に、「区域外だけれど都市化が進行しそうな所」を準都市計画区域と定めます。つまり「区域区分が定まっている」ということが大前提となります。よって㋐は誤りです。
㋑は、正しい記述です。
㋒ですが、地区計画とは、住民の合意に基づきそれぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するための計画です。
地区計画は用途地域や景観地区などの地域地区と関連する制度です。併用しつつ運用することになります。用途地域が定められていない区域では定めることができない、ということはありません。
よって㋒は誤りです。
㋓は、正しい記述です。
以上より、妥当な記述は㋑、㋓です。
正解は 4 です。
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