問 題
遺言に関するア~オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア. Aが相続人Bに自己の保有する甲不動産を相続させる旨の遺言を行った場合において、遺言を行った時点でAが18歳であるときは、Aの法定代理人の同意がなければ、その遺言は効力を生じない。
イ. Aが相続人Bに自己の保有する甲不動産を相続させる旨の遺言を行い、その遺言に停止条件を付した場合において、Aの死亡後にその停止条件が成就したときは、遺言は、Aの死亡時に遡り、その効力が生ずる。
ウ. AがCに自己の保有する甲不動産を遺贈する旨の遺言を行った場合において、その遺言でCがDに対する甲不動産の価額を超える金銭の支払を負担として求められていても、CはDに対して甲不動産の価額に相当する金銭の限度においてのみ支払の義務を負う。
エ. AがCに自己の保有する甲不動産を遺贈する旨の遺言を行った場合において、Aの相続人Bは、自己の遺留分を保全することが必要なときでも、Cに対し、甲不動産の遺贈を対象とする遺留分減殺請求を行うことはできない。
オ. Aが相続人Bに自己の保有する甲不動産を相続させる旨の遺言を行い、その遺言において、これが最終の遺言である旨を明示しても、Aは、その遺言を撤回し、Bに甲不動産ではなく自己の保有する乙不動産を相続させる旨の遺言を行うことができる。
1. エ
2. アエ
3. イウ
4. ウオ
5. イエオ
解 説
※改正影響選択肢あり
記述 ア ですが
遺言は 15 歳から OK です。民法 961 条です。記述 ア は誤りです。
記述 イ ですが
停止条件付遺言の効力発生時期は「条件が成就した時から」です。民法 985 条 2 項です。「死亡時に遡り」ではありません。記述 イ は誤りです。
記述 ウ は妥当です。
負担付遺贈に関して 民法 1002 条 1 項です。
記述 エ ですが
民法改正により「遺留分減殺請求」は、「遺留分侵害額請求」に改められました。もともと誤りの記述ですが、注意してください。記述 エ は誤りです。
記述 オ は妥当です。
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従い、撤回できます。民法 1022 条です。
以上より、正解は 4 です。
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