2020年 国家一般職(高卒 技術) No.100 建築計画・建築法規 解説

 問 題     

我が国における建築基準法に関する記述 ㋐、㋑、㋒ のうち妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。

㋐ 基礎は「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」の両方に該当する。

㋑ 高さが 60 m を超える建築物は、保有水平耐力計算によって構造耐力上の安全性を確かめることができる。

㋒ 3 階建て以上の建築物の敷地内には、当該建築物の出口や屋外避難階段から、道路や公園などに通ずる、幅員 1.5 m 以上の通路を設ける必要がある。

1.㋐
2.㋐、㋑
3.㋑
4.㋑、㋒
5.㋒

 

 

 

 

 

正解 (5)

 解 説     

㋐ ですが
建築基準法施行令 第 1 条第 1 項 3 号によれば、基礎は「構造耐力上主要な部分」に該当します。建築基準法第 2 条 5 号において、主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」であると定義されており、基礎は該当しません。㋐ は誤りです。

㋑ ですが
高さが 60 m を超える建築物は「超高層建築物」です。保有水平耐力計算は、超高層建築物よりは小規模である「大規模建築物」の確認等に用いられる方法です。超高層建築物に対してはより高度な計算である「時刻歴応答解析」を用いなければなりません。㋑ は誤りです。

㋒ は妥当です。

以上より、正解は 5 です。

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