公務員試験 2020年 国家一般職(行政) No.13解説

 問 題     

経済的自由権に関するア~オの記述のうち,判例に照らし,妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。

ア.薬局の開設に適正配置を要求する規制は,国民の生命・健康に対する危険の防止という消極目的の規制であり,適正配置規制を行わなければ,薬局等の偏在や乱立により医薬品の調剤供給に好ましからざる影響を及ぼすため,その必要性と合理性は認められるが,その立法目的は,より緩やかな規制手段によっても十分に達成できることから,憲法第22 条第1 項に違反する。

イ.一般に許可制は,職業の自由に対する強力な制限であるから,その合憲性を肯定し得るためには,原則として,重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要するところ,租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための職業の許可制による規制については,その必要性と合理性についての立法府の判断が,立法府の政策的,技術的な裁量の範囲を逸脱するもので,著しく不合理なものでない限り,憲法第22 条第1 項に違反しない。

ウ.憲法第29 条が規定する財産権の保障とは,個人が現に有している具体的な財産上の権利の保障を意味するものであって,個人が財産権を享有し得る法制度としての私有財産制を保障するものではない。

エ.財産上の権利につき使用,収益,処分の方法に制約を加えることは,公共の福祉に適合する限り,当然になし得るが,私有財産権の内容に規制を加えるには,法律によらなければならないため,ため池の堤とうに農作物を植える行為等を条例によって禁止することは,憲法第29条第2 項に違反する。

オ.憲法第29 条第1 項は,「財産権は,これを侵してはならない。」と規定しているが,同条第2 項は,「財産権の内容は,公共の福祉に適合するやうに,法律でこれを定める。」と規定している。したがって,法律で一旦定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても,それが公共の福祉に適合するようにされたものである限り,これをもって違憲の立法ということはできない。

1.ア,イ
2.ア,ウ
3.イ,オ
4.ウ,エ
5.エ,オ

 

 

 

 

 

正解 (3)

 解 説     

記述 ア ですが
薬局距離制限違憲判決(最判 S50.4.30) によれば、適正配置規制は目的のために必要かつ合理的な規制を定めたものということができないため、違憲です。「より緩やかな規制手段によっても十分に達成できることから違憲」ではありません。記述 ア は誤りです。

記述 イ は妥当です。
酒類販売業免許制事件の判例(最判 H4.12.15) の内容です。

記述 ウ ですが
憲法 29 条 1 項は,「財産権は,これを侵してはならない」と規定します。この規定は,個人の現に有する具体的な財産上の権利の保障と,個人が財産権を享有しうる法制度,つまり私有財産制の保障という2つの面を有します。「私有財産制を保障するものではない」という記述は妥当ではありません。記述 ウ は誤りです。

記述 エ ですが
奈良県ため池条例事件の判例(最判 S38.6.26) によれば、ため池の堤とうに農作物を植える行為等を条例により禁止することは憲法 29 条 2,3 項に反しません。記述 エ は誤りです。

記述 オ は妥当です。

以上より、正解は 3 です。

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