問 題
現在の我が国における都市計画に関する記述 ㋐、㋑、㋒ のうち、下線部が妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
㋐ 平成 30 年の都市再生特別措置法の改正により、立地適正化計画において定められた病院などの誘導施設を休廃止する場合は、その旨を市町村長に届け出ることが必要になった。
㋑ 都市計画法第 12 条における市街地開発事業については、都市計画区域及び都市計画区域外いずれにおいても定めることができる。
㋒ 都市計画事業は市町村が施行し、市町村が施行することが困難である場合は、都道府県が施行することができるが、国の機関はいかなる場合であっても施行することはできない。
1.㋐
2.㋐、㋑
3.㋐、㋑、㋒
4.㋑
5.㋑、㋒
正解 (1)
解 説
㋐ は妥当です。
知らなかった人が多い選択肢と思われます。㋑、㋒ を判断できれば OK です。
㋑ ですが
市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めることです。この定義から「都市計画区域外」において定めることはできません。㋑ は誤りです。
ちなみにですが
都市計画区域内における「市街化調整区域」にも、市街地開発事業は 定めることができません。
㋒ ですが
「いかなる場合であっても…できない」は強すぎると感じるのではないでしょうか。都市計画法第 59 条 3 項によれば、「国の機関は、国土交通大臣の承認を受けて、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができ」ます。㋒ は誤りです。
以上より、正解は 1 です。
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