問 題
我が国の内閣に関する記述として最も妥当なのはどれか。
1.日本国憲法は「行政権は、内閣に属する」と定めており、内閣は、一般の行政事務のほか、外交関係の処理や条約の締結、政令の制定などを行う。
2.内閣は、内閣総理大臣と国務大臣によって構成されており、国務大臣の過半数は衆議院議員の中から選ばなければならない。
3.閣議は、内閣が意思決定を行うために開く会議で、決定内容の公平性を保つため多数決の形式をとり、意思決定の透明性のため原則公開で行われる。
4.内閣総理大臣について、大日本帝国憲法に規定はなかったが、日本国憲法では国務大臣の中で「同輩中の首席」と規定されている。
5.内閣の立法府への権限として、国会の提出する予算の議決権などが挙げられ、内閣の司法府への権限として、弾劾裁判所の設置が挙げられる。
正解 (1)
解 説
選択肢 1 は妥当です。
選択肢 2 ですが
憲法 68 条より、国務大臣の過半数は「国会議員」でなくてはなりません。衆議院議員と限定されてはいません。選択肢 2 は誤りです。
選択肢 3 ですが
閣議は全会一致が原則です。 また、閣議は非公開です。選択肢 3 は誤りです。
選択肢 4 ですが
内閣総理大臣を「同輩中の首席」と規定したのは明治憲法です。日本国憲法において、内閣総理大臣は「内閣の首長」として、内閣を代表する地位にあります。同時に、内閣全体の統一性及び一体性を確保する役割を有しています。選択肢 4 は誤りです。
選択肢 5 ですが
弾劾裁判所を設置するのは「国会」です。選択肢 5 は誤りです。
以上より、正解は 1 です。
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