問 題
憲法第13 条に関する次の記述のうち,判例に照らし,妥当なのはどれか。
1.学籍番号及び氏名は,大学が個人識別等を行うための単純な情報であって,秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではなく,自己が欲しない他者にはみだりにこれらの個人情報を開示されないことへの期待は,尊重に値するものではあるものの,法的に保護されるとまではいえないから,学籍番号及び氏名はプライバシーに係る情報として法的保護の対象とはならない。
2.人の氏名,肖像等(以下,併せて「肖像等」という。)は,個人の人格の象徴であるから,当該個人は,人格権に由来するものとして,これをみだりに利用されない権利を有するところ,肖像等は,商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり,このような顧客吸引力を排他的に利用する権利は,肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから,当該人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。
3.聞きたくない音を聞かない自由は,人格的利益として現代社会において重要なものであり,憲法第13 条により保障され,かつ,精神的自由権の一つとして憲法上優越的地位を有するものであるから,商業宣伝放送を行うという経済的自由権によって当該自由が制約されている場合は,厳格な基準によってその合憲性を判断しなければならない。
4.患者が,輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして,輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合であっても,このような意思決定をする権利は,患者自身の生命に危険をもたらすおそれがある以上,人格権の一内容として尊重されるということはできない。
5.人格権の内容を成す利益は人間として生存する以上当然に認められるべき本質的なものであって,これを権利として構成するのに何らの妨げはなく,さらには,環境汚染が法によってその抑止,軽減を図るべき害悪であることは,公害対策基本法等の実定法上も承認されていると解されることから,良い環境を享受し得る権利としての環境権は,憲法第13 条によって保障されていると解すべきである。
解 説
選択肢 1 ですが
最判 H15.9.12 早稲田大学名簿提出事件最高裁判決によれば、大学が講演会の主催者として学生から参加者を募る際に収集した参加申込者の学籍番号,氏名,住所及び電話番号に係る情報は,参加申込者のプライバシーに係る情報として法的保護の対象となります。選択肢 1 は誤りです。
選択肢 2 は妥当です。
いわゆるパブリシティ権(有名人や著名人が、自己の氏名や肖像などについて、対価を得て第三者に専属的に使用させ得る権利)を初めて最高裁が認めた 最判 H24.2.2 ピンク・レディー事件の内容です。
選択肢 3 ですが
このような主張でしたが、認められませんでした。最判 S63.12.20 の内容です。この判例を知らなかったとしても、聞きたくない音を聞かない自由と経済的自由を比較した時のバランスを考えて判断したい選択肢です。選択肢 3 は誤りです。
選択肢 4 ですが
エホバの証人輸血事件の判例(H12.2.29) によれば、患者が輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければなりません。選択肢 4 は誤りです。
選択肢 5 ですが
本試験時点で、憲法 13 条に基づく権利として主張され、通説としての立場と評価されていますが、環境権について認めた判例はありません。選択肢 5 は誤りです。
以上より、正解は 2 です。
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