公務員試験 2019年 国家一般職(土木) No.35解説

 問 題     

我が国の都市計画に関する記述 ㋐ ~ ㋓ のうち妥当なもののみを挙げているのはどれか。

㋐ 都市計画法における区域区分とは、第一種低層住居専用地域、商業地域、工業地域などの用途地域に区分することをいう。

㋑ まちづくり関連団体や土地の所有者は、一定の条件を満たしている場合、都道府県や市町村に対して都市計画の変更を提案することができる。

㋒ 都市計画法において都市計画で定めることができる道路、上下水道、河川などの都市施設は、都市計画区域外に設定することができない。

㋓ 市街地再開発事業においては、土地の高度利用により新たに生み出された建築物の床を保留床とし、これを処分して事業費に充てることができる。


1.㋐、㋑
2.㋐、㋒
3.㋑、㋒
4.㋑、㋓
5.㋒、㋓

 

 

 

 

 

正解 (4)

 解 説     

㋐ ですが
区域区分とは、市街化区域と市街化調整区域に分けることです。「線引き」ともいいます。用途地域に区分することではありません。㋐ は誤りです。

㋑ は妥当です。
都市計画提案制度についての記述です。一定の条件として、提案区域内の土地の所有者等の 3 分の 2 以上の同意 (人数と面積) があることなどがあります。

㋒ ですが
「都市施設」という名前に惑わされますが、都市施設は都市計画区域外でも設定できます。知らなくても、都市計画区域外は都市計画区域以外の場所のことです。これらに道路、上下水道などが設定できないというのはおかしいと判断できると思われます。㋒ は誤りです。

㋓ は妥当です。
もともと更地や平屋があった場所にビルを建てると床がいっぱい増えることになります。新たに生み出された床が「保留床 (ほりゅうしょう)」です。


以上より、正解は 4 です。

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