問 題
次の農薬のうち、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の第1種特定化学物質となっていないものはどれか。
- アルドリン
- ディルドリン
- エンドリン
- クロルデン
- 1,2-ジクロロプロパン
正解 (5)
解 説
本問は知識問題ですが、化審法の第1種特定化学物質が問われることは珍しいため、個人的にはこの問題は捨て問題扱いにしてしまっても構わないと思います。
解答だけを示しておくと、(5)の「1,2-ジクロロプロパン」だけが第1種特定化学物質に指定されていないため、これが答えとなります。
また、知識がない場合でも安易に捨て問題にしたくない…と考える場合には、以下のようなアプローチができます。
まず、(1)~(3)はいずれも「~ドリン」なので構造的な共通点が多く、有害性も近しいと考えることができます。実際、農薬として使われる「~ドリン」はシクロジエン系の有機塩素化合物で、環状・二重結合・塩素・比較的大きな分子量といった構造から推測できる通り、残留性が高い物質です。
また、(4)の「クロルデン」も名前からして塩素が入っていることがわかります。これ以上は知識がないと判断できませんが、実際にはこれも(1)~(3)と同様、環状・二重結合・塩素・比較的大きな分子量という特徴を持つ残留性有機汚染物質です。
残る(5)は多くの受験者の方が構造を知っていると思います。塩素を有するものの、鎖状・単結合・低分子であることから、有害ではあるけれど他の選択肢よりは残留性がなさそう…と判断することができます。
よって、相対的には(5)の有害性が低いと考えられるので、第1種特定化学物質でなさそうなのは(5)が最も有力だと推測できます。
以上から、正解は(5)です。

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