問 題
水質汚濁防止法第14条の3に規定する地下水の水質の浄化に係る措置命令等に関する記述中、ア~エの( )の中に挿入すべき語句の組合せとして、正しいものはどれか。
都道府県知事は、特定事業場において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があったことにより、現に( ア )に係る( イ )が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、環境省令で定めるところにより、その( イ )を防止するため必要な限度において、当該特定事業場(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を( ウ )。)に対し、相当の( エ )を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。
ただし、その者が、当該浸透があった時において当該特定事業場の設置者であった者と異なる場合は、この限りでない。
- ア イ ウ エ
- 人の健康 被害 除く 範囲
- 生活環境 汚染 含む 範囲
- 生活環境 汚染 除く 範囲
- 生活環境 被害 含む 期限
- 人の健康 被害 含む 期限
解 説
問題文は「水質汚濁防止法」第14条の3(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)1項ですが、重要な条文というほどではないので、知識として覚えておく必要はないと思います。そこで、文章の内容からアプローチしていくことになります。
( ア )には「人の健康」か「生活環境」が入りますが、地下水に有害物質がしみこんだ、という話が出てきたら、まず「何を守るのが一番大事か」を考えます。地下水は飲み水として使われやすいので、ここで一番守るべきは「生活環境」よりも「人の健康」です。
よって、( ア )には「人の健康」を入れるのが適切だと判断できます。
( イ )について、( ア )に「人の健康」が入るなら、「汚染」という状態を問題にしているのではなく、「被害」に焦点を当てていると考えるほうが自然です。
よって、( イ )には「被害」が入ります。
( ウ )には「除く」か「含む」が入りますが、ここで「除く」を選んでしまうと、公害の責任を誰も取らなくてよいという状況が生まれてしまいます。これができるなら、悪質な事業者が意図的に相続や分割などをしてしまいそうです。
よって、( ウ )には「含む」を入れるのが妥当だと考えることができます。
( エ )で、都道府県知事が措置命令を出すときには、「範囲」も「期限」も決めます。すると選択肢のどちらでもいいような気がしますが、公害が発生している時点で範囲は自ずと決まる一方、命令である以上、期限は都道府県知事がはっきりと定める必要があります。
よって、( エ )には「期限」のほうがより適切であると判断できます。
以上から、
- ア:人の健康
- イ:被害
- ウ:含む
- エ:期限
となるので、正解は(5)です。

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