問 題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令に規定するばい煙発生施設に該当しないものはどれか。
- 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上のボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。)
- 容量が0.1立方メートル以上のカドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設
- 焼却能力が1時間当たり200キログラム以上である廃棄物焼却炉
- 電流容量が30キロアンペア以上のアルミニウムの製錬の用に供する電解炉
- 変圧器の定格容量が1000キロボルトアンペア以上の製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉
正解 (3)
解 説
大気汚染防止法施行令の別表第一に、ばい煙発生施設の一覧があります。この表には32項目あり、選択肢の(1)~(5)まで全てがばい煙発生施設として該当します。
一方、問題文に出てくる特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令が定めるばい煙発生施設としては、上記別表第一のうち、「廃棄物焼却炉」を除く旨の記述があります。
よって、こちらの法律だと、選択肢(3)がばい煙発生施設に該当しないといえます。
この類の問題は数年ごとに出題されているので、32種類の施設を覚えるのは大変だとしても、廃棄物焼却炉が除外対象であることは覚えておくと良いと思います。
以上から、正解は(3)です。
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