問 題
大気汚染防止法第18条の37に規定する水銀等の要排出抑制施設の設置者の自主的取組に関する記述中、ア~ウの( )の中に挿入すべき語句の組合せとして、正しいものはどれか。
工場又は事業場に設置される水銀等を大気中に排出する施設(水銀排出施設を除く。)のうち、水銀等の排出量が( ア )施設であって、その排出を抑制することが適当であるものとして政令で定めるもの(以下この条において「要排出抑制施設」という。)を設置している者は、その要排出抑制施設に係る水銀等の大気中への排出に関し、単独で又は共同して、自ら遵守すべき( イ )を作成し、水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存することその他の水銀等の大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の( ウ )を公表しなければならない。
- ア イ ウ
- 基準を超えない 排出基準 実施の状況
- 相当程度少ない 排出基準 実施の状況及びその評価
- 相当程度多い 基準 実施の状況及びその評価
- 基準を超える 基準 実施の状況及びその評価
- 相当程度多い 基準 実施の状況
解 説
大気汚染防止法第18条の37からの出題は珍しいので、この条文を正確に記憶している受験者の方は少ないと思います。しかし、本問は事前知識がない場合でも正解したい問題です。
( ア )について、話全体の流れとしては、水銀を排出するような施設はしっかり対策をしましょう…という内容になっています。そのため、「水銀等の排出量が( ア )施設」の( ア )として適切なのは、選択肢(3)と(5)の「相当程度多い」です。
(1)の「基準を超えない」や(2)の「相当程度少ない」だと、わざわざ対策を取る必要がないので不適です。
一方で、(4)の「基準を超える」が正しいとすると、ぎりぎり基準を超えない施設は何もしなくてよいと解釈できてしまいます。それだといつ基準を超えてしまうかわからないため、基準をわずかに下回る施設についても対策をするべきなので、「基準を超える」施設に限定するのは危険です。
よって、( ア )には「相当程度多い」が入ります。
( イ )はやや難しいですが、選択肢にある「排出基準」は国や自治体が定めるものを指す用語なので、自主管理基準などには使えない用語です。そのため、( イ )には「基準」を入れるのが適切です。
ただし、( ア )で選択肢(3)と(5)に絞った時点で( イ )は「基準」であることが確定しているため、これは判断できなくても構わないと思います。
( ウ )について、単に「実施の状況」を公表するだけでなく、その効果や評価も含めて公表することで、透明性を高め、社会的責任を果たすことが求められています。
よって、( ウ )には「実施の状況及びその評価」が入ります。
以上から、
- ア:相当程度多い
- イ:基準
- ウ:実施の状況及びその評価
となるので、正解は(3)です。
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