問 題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令に規定する汚水等排出施設に該当しないものはどれか。
- 水産食料品製造業の用に供するろ過施設
- 飲料製造業の用に供する搾汁施設
- 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設
- 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
- 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設
正解 (5)
解 説
この問題は規定された施設を覚えていれば解けるのですが、その数が多過ぎて覚えきれないと思います。そのため、汚水等排出施設になるような汚い(有害な)水が出るかどうかを考えていくほうが現実的な解き方です。
ちなみに、出題傾向の観点から見ると、「製造」と付くものは汚水等排出施設に該当する場合がかなり高いです。今回の問題でいえば(1)~(4)がそれに当たるので、これらは有害性を検討するまでもなく正解の選択肢から外しても構わないと思います。つまり、(5)しか残らないので、これだけで正解を選ぶことができます。
…とはいえ、毎回この判断だけで選択肢が1つに絞れるわけではないので、以下にもう少し具体的な観点からの解法について説明します。
(1)、(2)、(4)はいずれも食品関連であり、その原料には有機物がたくさん含まれていそうです。有機物が多いと、その排水にはBODやCOD、窒素などが高くなるので汚水等排出施設となります。
(3)の人造黒鉛電極製造業はややマニアックなのでスルーしても構いませんが、原料にコークスを用いるので、不純物として含まれるカドミウムやほう素、窒素分などが排水に混じってきます。よって、これも汚水等排出施設に該当します。
(5)は砂利を採取して水洗いするだけの施設です。何か処理をするわけでもなく洗うだけなので、取り立てて気にするほどの有害な排水も出ません。よって、これが汚水等排出施設ではない選択肢です。
以上から、正解は(5)となります。
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