R6年 公害総論 問4 問題と解説

 問 題     

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律及び同法施行令に関する記述として、誤っているものはどれか。

  1. 公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者が、都道府県知事の特定事業者に対する解任命令により解任されたときは、その解任の日から2年を経過しない間、公害防止統括者、公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者になることができない。
  2. 特定事業者は、公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内に公害防止主任管理者を選任し、選任した日から30日以内にその旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
  3. 特定事業者は、公害防止統括者を選任しなければならない場合に、その選任を怠ったときは50万円以下の罰金に処せられる。
  4. 常時使用する従業員の総数が20人以下の特定事業者は、公害防止統括者を選任する必要はないが、これには例外が定められている。
  5. 特定事業者は、2以上の工場について同一の公害防止管理者を選任してはならないが、これには例外が定められている。

 

 

 

 

 

正解 (4)

 解 説     

(1)は正しいです。公害防止統括者・公害防止管理者・公害防止主任管理者の区別はなく、いずれの者(代理者含む)の場合でも解任の日から2年間は元の立場に戻れません。

(2)も正しいです。以下に、公害防止統括者・公害防止管理者・公害防止主任管理者の選任と、選任の届出の期限をまとめておきます。ちなみに、届出先はいずれの場合も「都道府県知事」です。

  • 公害防止統括者:  選任は30日以内、届出は選任後30日以内
  • 公害防止管理者:  選任は60日以内、届出は選任後30日以内
  • 公害防止主任管理者:選任は60日以内、届出は選任後30日以内

(3)も正しいです。公害防止統括者・公害防止管理者・公害防止主任管理者の選任を怠った場合は50万円以下の罰金となります。また、これらの者の解任命令に違反したときも同様に、50万円以下の罰金となります。

(4)が誤りです。特定工場を設置している特定事業者は公害防止統括者を選任しなければなりませんが、常時使用する従業員の数が20人以下の小規模事業者は例外的に選任が不要となります。

(4)の記述ではこの例外にさらなる例外があるような書き方ですが、そのような定めはありません。

(5)は正しいです。公害防止管理者は、基本的には同一の人を複数の工場で選任してはいけません。しかし、これには例外規定があり、2つの工場が近くにあるなどの条件を満たし職務に支障がなさそうな場合には、同一の公害防止管理者を選任しても許可される場合があります。

以上から、正解は(4)となります。

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