問 題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 特定事業者は、公害防止統括者を選任したときは、その日から30日以内に、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 都道府県知事の特定事業者に対する解任命令により解任された公害防止統括者はその解任の日から3年を経過しないと公害防止統括者になることができない。
- 特定事業者は、公害防止主任管理者を選任したときは、その日から30日以内に、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 常時使用する従業員の数が20人以下の特定事業者は、公害防止統括者を選任する必要がない。
- 特定事業者は、公害防止管理者を選任したときは、その日から30日以内に、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
正解 (2)
解 説
(1)、(3)、(5)は全て正しい文章です。
以下に、公害防止統括者・公害防止管理者・公害防止主任管理者の選任と、選任の届出の期限をまとめておきます。
- 公害防止統括者: 選任は30日以内、届出は選任後30日以内
- 公害防止管理者: 選任は60日以内、届出は選任後30日以内
- 公害防止主任管理者:選任は60日以内、届出は選任後30日以内
ちなみに、届出先はいずれの場合も「都道府県知事」です。
(2)は誤りの記述です。公害防止統括者・公害防止管理者・公害防止主任管理者の区別はなく、いずれの者の場合でも解任の日から2年間は元の立場に戻れません。よって、(2)の「3年」を「2年」に直せば正しい文章となります。
(4)は正しい記述です。常時使用する従業員の数が20人以下である小規模事業者は、公害防止統括者を選任する必要がありません。
以上から、正解は(2)となります。
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