問 題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する記述として、誤っているものはどれか。
- 特定事業者が都道府県知事から命じられた公害防止統括者の解任命令に違反したときは20万円以下の罰金に処せられる。
- 特定工場を設置している特定事業者は、当該特定工場に係る公害防止業務につき公害防止統括者を選任しなければならないが、常時使用する従業員の数が20人以下の小規模事業者はこの限りではない。
- 都道府県知事から特定事業者に対する解任命令により解任された公害防止管理者は解任の日から2年を経過しない間は公害防止管理者になることができない。
- 特定事業者は公害防止統括者を選任したときは、その日から30日以内にその旨を届け出なければならない。
- 特定事業者は公害防止主任管理者を解任したときは、その日から30日以内にその旨を届け出なければならない。
正解 (1)
解 説
(1)は誤りです。公害防止統括者・公害防止管理者・公害防止主任管理者の選任を怠った場合は50万円以下の罰金となりますが、これらの者の解任命令に違反したときも同様に、50万円以下の罰金となります。
ちなみに、選任を怠ると50万円以下の罰金になる一方で、(選任はしたけれど)選任の届出を怠った場合には、20万円以下の罰金となります。これも頻出なので併せて押さえておいてください。公害防止統括者・公害防止管理者・公害防止主任管理者の間で罰金額に違いはなく、いずれも同じ額となります。
以上から、(1)の「20万円以下の罰金」が誤りで、「50万円以下の罰金」とするのが正しいです。
(2)は正しいです。常時使用する従業員の数が20人以下である小規模事業者は、公害防止統括者を選任する必要がありません。
(3)も正しいです。(1)の罰金額と同様、公害防止統括者・公害防止管理者・公害防止主任管理者の区別はなく、いずれの者の場合でも解任の日から2年間は元の立場に戻れません。
(4)と(5)も正しいです。公害防止統括者・公害防止管理者・公害防止主任管理者の選任・解任・死亡の届出は、いずれの場合も選任後・解任後・死亡後30日以内と定められています。
以上から、正解は(1)となります。
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