問 題
大気汚染防止法に規定する一般粉じん発生施設を設置しようとする者が届け出なければならない事項に、該当しないものはどれか。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 一般粉じん発生施設の種類
- 一般粉じん発生施設の構造
- 一般粉じん発生施設を設置する工場又は事業場の付近の状況
- 一般粉じん発生施設の使用及び管理の方法
正解 (4)
解 説
大気汚染防止法第18条第1項にて、一般粉じん発生施設の設置届の記載内容が次のように定められています。
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氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
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工場又は事業場の名称及び所在地
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一般粉じん発生施設の種類
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一般粉じん発生施設の構造
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一般粉じん発生施設の使用及び管理の方法
よって、選択肢(4)が該当しないため、これが正解となります。
とはいえ、この条文は頻出ではないため、その内容を適切に覚えている人は少ないかもしれません。よって、実際の試験でこのような問題が出題されたら、選択肢の中で最も重要でない情報はどれかを考えて、それを選ぶのが妥当な解き方になると思います。
選択肢の中では、(4)以外が施設そのものの基本的な情報であるのに対し、(4)は施設の周辺の情報であるため、重要度はほかと比べて低いと考えられます。このような判断から正解を選べれば十分です。
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