問 題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する記述として、誤っているものはどれか。
- 特定事業者は、公害防止統括者を選任したときは、その日から30日以内に、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 特定事業者は、公害防止主任管理者を選任したときは、その日から30日以内に、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 特定事業者は、公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から30日以内に、公害防止主任管理者を選任しなければならない。
- 常時使用する従業員の数が20人以下の特定事業者は、公害防止統括者を選任する必要がない。
- 特定事業者は、公害防止管理者を選任したときは、その日から30日以内に、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
正解 (3)
解 説
(3)について、公害防止主任管理者の選任は、選任すべき事由が発生した日から「30日以内」ではなく「60日以内」です。
以下に、公害防止統括者・公害防止管理者・公害防止主任管理者の選任と、選任の届出の期限をまとめておきます。
- 公害防止統括者: 選任は30日以内、届出は選任後30日以内
- 公害防止管理者: 選任は60日以内、届出は選任後30日以内
- 公害防止主任管理者:選任は60日以内、届出は選任後30日以内
ちなみに、届出先はいずれの場合も「都道府県知事」です。
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