関連する試験科目
水質概論
法律・規則改正の根拠
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和6年環境省令第29号)
改正の施行日
令和6年(2024年)12月11日
改正の概要
亜鉛の排水基準は2mg/Lですが、これを達成することが困難である電気めっき業については、例外的に令和6年12月10日まで暫定排水基準(4mg/L)が適用されています。今回の法改正により、その期限が令和11年12月10日に延長されます。
くわしい説明
水質汚濁防止法に定める有害物質のうち、亜鉛の排水基準は2mg/Lと定められています。しかし、この基準に直ちに対応することが困難な電気めっき業については暫定排水基準が設けられていました。
暫定排水基準は4mg/Lで適用期限はR6年12月10日まででしたが、依然として電気めっき業の基準値を他の業種と合わせて2mg/Lにできる見通しが立たないことから、この期限をR11年12月10日に延長することとなりました。
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