関連する試験科目
公害総論、水質概論
法律・規則改正の根拠
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第396号)
改正の施行日
2023年2月1日
改正の概要
水質汚濁防止法に規定する、事故時の措置の対象となる指定物質に以下の4物質が追加されました。これにより、指定物質は合計で60物質となります。
- アニリン
- PFOA(ペルフルオロオクタン酸)及びその塩
- PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びその塩
- 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
くわしい説明
2013年に「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩」が環境基準に追加され、同じ2013年には「アニリン」が要監視項目に追加されました。さらに、2020年には「PFOA」と「PFOS」も要監視項目に追加されています。
このような流れの中、前回の指定物質の見直しから一定期間が経過しているため、今回、指定物質にこれら4物質を追加することになりました。これにより、指定物質はもともとの56物質と合わせて計60物質となっています。
なお、事故により指定物質を含む水が排出された場合には、工場の設置者は応急措置と都道府県知事への届出を行わなければなりません。
ちなみに、指定物質は、有害物質に規定するほどではないけれど、注意しておかなくてはならないような物質を定めています。
そのため、重要度からいえば有害物質のほうが高く、指定物質が出題される頻度は少ないといえますが、比較的最近になって法改正した物質に関しては出題されやすい傾向があります。
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