関連する試験科目
水質概論
法律・規則改正の根拠
排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和元年環境省令第15号)
亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物の暫定排水基準の見直しについて(令和3年9月24日 環水大水発第2103262号)
改正の施行日
令和元年(2019年)12月1日
改正の概要
カドミウムの排水基準は0.03mg/Lですが、これを達成することが困難である金属鉱業は、例外的に令和3年11月30日まで暫定排水基準(0.08mg/L)を適用するという法改正です。
ただし、現在はこの措置の適用期限を迎えたため、 カドミウムの排水基準は全ての業種で一律0.03mg/Lとなっています。
くわしい説明
水質汚濁防止法に定める有害物質のうち、カドミウムの排水基準はH26年に0.1mg/Lから0.03mg/Lに強化されました。この際、この基準に直ちに対応することが困難な4業種については暫定排水基準が設けられることになりました。
その後、何度かの見直しを経たのちに「金属鉱業」だけが残り、R1年11月末までの暫定排水基準(0.08mg/L)が定められていましたが、今回の法改正により、その適用期限がR3年11月末までに延長されることになりました。
なお、現在は延長されたあとの適用期限も過ぎたので、この暫定排水基準はなくなっています。そのため、カドミウムの排水基準は全ての業種で一律0.03mg/Lとなっています。
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