H29年 水質概論 問10 問題と解説

水質汚濁防止に関する施策の記述として、誤っているものはどれか。

  1. 公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護に関する環境基準と生活環境の保全に関する環境基準の二つから成る。
  2. 水質汚濁防止法に基づき、国及び地方公共団体によって公共用水域の水質の監視が行われている。
  3. 全国一律の排水基準では環境基準を達成することが困難な水域においては、国の省令により上乗せ基準が設定されている。
  4. 生活環境の保全に関する環境基準は、河川、湖沼、海域ごとに利用目的等に応じた水域類型が設けられ、基準値が定められている。
  5. 東京湾においては、COD、窒素及びりんに係る水質総量規制が実施されている。

 

 

 

 

 

正解 (3)

 解 説    

全国一律の排水基準では環境基準を達成、維持することが困難な水域においては、都道府県の条例により上乗せ基準(上乗せ排水基準)が設定されています。

よって、(3)の「国の省令」が誤りで、正しくは「都道府県の条例」となります。

参考までに以下の条文を確認してください(水質汚濁防止法第3条3項)。

都道府県は、当該都道府県の区域に属する公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第一項の排水基準によっては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の汚染状態について、政令で定める基準に従い、条例で、同項の排水基準にかえて適用すべき同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排水基準を定めることができる。

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