水質汚濁防止法に規定する特定地下浸透水に関する記述中、(ア)~(オ)の中に挿入すべき語句の組合せとして、正しいものはどれか。
この法律において「特定地下浸透水」とは、( ア )物質を、その施設において( イ )し、( ウ )し、又は( エ )する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「( ア )物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場(以下「( ア )物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で( ア )物質使用特定施設に係る( オ )(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。
(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ)
- 特定 貯蔵 希釈 処分 浸出水
- 有害 製造 使用 処理 汚水等
- 特定 貯蔵 使用 処分 浸出水
- 特定 製造 希釈 処理 汚水等
- 有害 貯蔵 使用 処分 浸出水
解 説
問題文に該当するのは、「水質汚濁防止法」第2条(定義)8項です。その条文は以下の通りとなります。
この法律において「特定地下浸透水」とは、有害物質を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。
どの法律でも第1条にはその法律の目的が、第2条には用語の定義が書いてあり、これらは重要かつ頻出なので、環境基本法や水質汚濁防止法などのよく出題される法律の第1,2条の条文は、しっかり覚えておく必要があります。
上記の条文を読むとわかる通り、この問題では(2)が正解となります。ただし、もしこれを正確に覚えていない場合でも、選択肢からある程度推測することは可能です。
たとえば、(ア)は4回登場しますが、2つ目以降のところでは、すぐ後ろに「特定」という言葉が続くため、もし(ア)に「特定」を入れてしまうと、「特定~特定~」と言葉が重複して不自然です。よって、(ア)には「有害」が入る可能性が高いです。
また、(イ)は微妙なものの、(ウ)の「希釈」については薄める行為なので、あまり危険であるという印象がありません。つまり、(ウ)は「使用」のほうが妥当であると考えることができます。
(オ)はその手前で、「地下に浸透する水」と書かれているため、ここに「浸出水」を入れることはできません。浸透する水と浸出する水とでは正反対の意味になってしまうからです。よって、(オ)には「汚水等」が入ることになります。
上記のように考えていけば、あとは選択肢から(2)が正解であると判断できます。
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